相続時に名義預金との指摘を受けるかどうか?また名義預金となった場合、使ってしまった分はどうなるか?
10数年前、息子名義(私)で作成した通帳を父親からいただき、そこに年間の贈与税が掛からない範囲での贈与(家族)や私の給料の一部を入れて、貯金をしていました。
総額で1000万円ほどになるのですが、こちらから3年前に住宅購入で600万円ほど使用し、以降は毎年、100万円ほど出金しローンの支払いや生活費にあてています。
もし父親が亡くなり、相続が必要になった時にこの口座が名義預金と指摘を受けて、課税されるのではないかと、心配しているのですが、どうでしょうか?
また、もし名義預金になると指摘を受けた場合、もうすでに800万円ほど使用しているのですがどうなりますでしょうか?
合わせてご回答をいただきたいです。
(贈与税も含めて)
※通帳、印鑑は私が管理しています。
ただ住所は5年ほど前に実家を出ていますが変更せずにそのままになっています。
税理士の回答

10年前にお父様から通帳をお受け取りになり、印鑑もご相談者様のもので、ご自身で管理し、ご自身の給与から貯蓄をし、また自身のために費消もしていることから、その10年前お父様から通帳を受け取った時に、贈与が成立していると考えます。
その時に口座に何円入っていたかはさておき、贈与税の時効は6年ですから、もう贈与税の申告は必要ありません。
お父様の名義預金でもありませんから、今後お父様について相続税の申告が必要となった際に、お父様の相続財産として計上はしません。
金融機関に届けている住所は、お早めにご自身の住所に変更しましょう。
ご回答ありがとうございました。
住所は早めに変更します。
本投稿は、2021年09月11日 00時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。