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相続税の未分割について

父を亡くし、相続税の申告期限まであと一ヶ月となりました。税理士さんに頼んで遺産分割協議書を作成中ですが、相続人の母がコロナ禍で認知症がすすみ、成年後見人をつけないと遺産分割協議ができない事になりました。そこで、今になりバタバタと裁判所に申請するために資料集めをしているのですが、税理士さんは未分割で一旦申請します。とおっしゃいました。未分割だと色々な控除が使えない上に、その際に払う相続税も自分の資金からと知りました。
父の遺産は6000万円ほどで、相続人は母と姉と私です。

自分の資金から払う事になるのはいくら位になるのでしょうか?
母も払う事になるのでしょうか?
払えない場合は母の預金から(成年後見制度申請中)払ってもらっておく事は可能なのでしょうか

質問ばかりで申し訳ありません。


税理士の回答

1 見込相続税額
  6000万円-(3000万円+600万円×3人)=1200万円
  1200万円×1/3=400万円⇒40万円(1人分)  40万円×3=120万円(3人分)
2 払えない場合は母の預金から(成年後見制度申請中)払ってもらっておく事は可能なのでしょうか
  ⇒認知症であるお母さまの預金に手をつけることはできません。
  成年後見人の選任をまつしかないでしょう。

ありがとうございました。
母の分(40万円)は姉か私が立て替えて払うとして、成年後見人が決まった後に立て替えた分を母の預金から返してもらう事は可能でしょうか?

遺産分割未了の場合に相続税の軽減のメリットを受けられない制度として,配偶者の税額軽減と小規模宅地の特例の制度があります。

しかし,これらの制度については,申告期限までに「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することによって,その3年以内に遺産分割が成立した場合には,これらの特例を受けることができます。
その際には,遺産分割成立日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことが必要です。

ご相談者様の場合,課税資産が6,000万円であるとし,その他の控除がないものと仮定しますと,
基礎控除額:3,000+600×3人=4,800万円
課税遺産額:6,000-4,800=1,200万円
相続税の総額:120万円
(内訳)母:60万円,姉・ご相談者様:各30万円

法定の申告期限までに120万円を納付し,併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。
3年以内に遺産分割協議が成立しましたら,その4か月以内に「更正の請求」を行うことにより,(例えば)配偶者の軽減を受けることによって,ご母堂の相続した財産に対応する相続税額の分だけ,還付を受けられる可能性があります(遺産分割の方法によって金額は変動します。)。

なお、3年以内に遺産分割が成立しない場合,それがやむを得ない事情によるもので,税務署長の承認を受けた場合には,その事情が解消された日の翌日から4か月以内に遺産分割が成立したときも,軽減を受けることができます。


申告期限までに支払うべき120万円(仮)については,連帯納付義務がありますので,相続人全員の協議によって資金を用意する必要があります。
自己の法定相続分に対応する相続税のみを納付したとしても納税義務を履行したことにはならないのでご注意ください。

ご母堂の預金から納税することについて,本人の同意が得られるのであれば,その方法による納税も可能です。
同意が得られない場合は,ご相談者様と姉上との協議でそれぞれ納税資金を準備し,120万円を納税しておき,後日遺産分割協議において清算することが考えられます。
また,遺産である預金の仮払制度を利用することも考えられます。この制度を利用すれば,①遺産である預金残高に対する法定相続分のうち3分の1の金額か,②150万円,①か②のいずれか低い方の金額だけ,単独で預金を引き出すことができる制度です。
仮に,ご相談者様がこの制度を利用する場合で,遺産である預金残高が1,200万円あるとしますと,1,200万円×1/4(法定相続分)×1/3=100万円(<150万円)となりますので,100万円までは単独で引き出すことが可能です。
同じく,姉上も100万円まで引き出すことが可能ですので,お二人の話し合いで,120万円を準備することは可能であると思われます。

本投稿は、2021年09月13日 07時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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