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相続税の債務

15000万の総資産を妻.子供一人で相続した場合
子供300万。後は全て妻が相続。
基礎控除は6200万,
債務が400万あります。
このうち、300万を息子が負債しました。税金が殆どかからないとは本当ですか?
税理士は子供の税額が80万、36万、27万、とそれぞれ人により税額が疎らで当てにならず、また、妻が負債を追えば税金逃れやすくなるなど意味不明でな事を言う者までいます。
上記の件は税務署の職員の回答です。
実際の子供の税額を知りたいです。

税理士の回答

【相続により取得した財産の額】15000万円-【債務額】400万円=【課税価格の合計額】14,600万円
【課税価格の合計額】14,600万円-【基礎控除額】3,600万円=11,000万円
【配偶者の法定相続分1/2に対する取得金額】5,500万円
【子供の法定相続分1/2に対する取得金額】5,500万円
【配偶者の法定相続分に対する税額】5,500万円×30%-700万円=950万円
【子供の法定相続分に対する税額】5,500万円×30%-700万円=950万円
【相続税の総額】1,900万円

【配偶者の税額】1,900万円×14,600万円÷14,600万円=1,900万円
【子供の税額】1,900万円×0÷14,600万円=0

【配偶者の納付税額】1,900万円-1,900万円(配偶者の税額軽減)=0
【子供の納付税額】0
【合計納付税額」0

※なお、基礎控除額は平成27年1月1日以降は、3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 によって計算しますので、6,200万円ではなく、3,600万円となると思われます。上記計算は、その前提に立って計算しました。
参考https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

本投稿は、2017年03月16日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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