相続税基礎控除範囲内の遺産の分け方について
私の財産は金融財産のみで基礎控除(配偶者、子供2人)の範囲内なので税務署には申告しないつもりです。私が亡くなった後にこの財産を法定相続人でない例えば私の兄弟や孫にも与えたいのですが贈与税など課税の対象になるのか気になっています。課税されないためには遺言書や遺産分割協議書など遺産の受取人を明記した書類が必要でしょうか?
税理士の回答

法定相続人でない方に遺産を譲りたいのであれば、遺言書の作成をお勧め致します。
遺言により受け取った財産は、相続税の課税対象であり、贈与税の課税対象にはなりませんので、ご安心ください。
本投稿は、2021年10月03日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。