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孫への相続について教えてください

孫への相続について教えてください。
4000万円の相続財産(金融資産のみ)が有り、法定相続人は子が二人(A/B)です。4200万円迄非課税と思うのですが、遺言書を作成して相続人をA及びBの実子(直系の孫=C)に半分づつとした場合、Bが異議を申し立てない場合、遺留分なしでCは非課税で半分を相続できるとの理解で間違っていないでしょうか?
結果的にBの代襲と同じように(Bは生きていますが)。

税理士の回答

(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
あくまで遺産の総額が基礎控除以下である場合には、相続税の納税義務は生じません。
ご参考願います。宜しくお願い致します。

森山先生、ありがとうございます。
追加質問で恐縮なのですが、これは遺言が必須でしょうか?
相続発生時に法定相続人A及びBで協議し、かつAが異議を申し立てない場合、Bの相続財産はCに相続させることは非課税で可能なのでしょうか?A/B間で係争等は存在しません。

(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
遺言がない場合、遺産分割は法定相続人であるA、Bで行われます(Cには権利がございません)。
ご参考願います。宜しくお願い致します。

ありがとうございました。大変参考になり、感謝申し上げます。

本投稿は、2017年03月22日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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