配偶者を養子にした場合の総相続税額はどう変わりますか?
現在相続人は子の私一人です。別居の母の遺産総額は有価証券現金4000万円、不動産固定資産税評価額6000万円となります。不動産については特例対象になりません。配偶者が普通養子になった場合の相続税はどうなりますでしょうか。私たちの子供はいません。配偶者や親戚等とのトラブルはなく、相続開始まで約1年ほどです。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
配偶者とは、相談者様の配偶者として検討させていただきます。
養子縁組をされると法定相続人は2人となります。
遺産総額が1億円ですので、法定相続人2人の場合には、基礎控除額が4,200万円となり、相続税総額は770万円となる見込みです。
なお詳細は分かりかねますので、あくまで参考情報としてご理解願います。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年03月31日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。