死亡保険金について
生命保険では無く、医療保険(がん)で支払われた死亡保険金は、「死亡保険金(課税)」「給付金(非課税)」のいずれに該当しますでしょうか?
税理士の回答

保険契約者(保険料負担者)と被保険者の関係でかかる税金が異なってきますので、今回のご相談は保険契約者と被保険者が同一の人という前提で回答致します。ご了承ください。
保険会社からの支払いが死亡保険金で受取人が相続人の場合には、相続税の課税対象になりますが一定金額の非課税の特例があります。しかし、保険会社からの支払いが入院給付金等の場合には非課税の特例がなく、相続税の課税対象になります。
保険契約者と被保険者の関係が異なる場合には、課税関係も変わりますので、またご投稿ください。
ご丁寧にご回答下さり、ありがとうございます。
亡くなった父の死亡保険金について問い合わせさせていただきました。
相続人は子である私一人です。
生命保険金(死亡保険金)の税区分は把握できたのですが、医療保険(がん)から支払われる保険金も同様に考えてよいのかわからず、質問させていただきました。
■契約内容(がん保険)
契約者 子
被保険者 父
受取人 子
保険料支払者 父
■死去後、支払われた保険金
①入院給付金
②死亡保険金
・①は相続税の課税対象、②は非課税枠(500万円✖️相続人人数)が適用され、
足が出た分は相続税として課税するイメージで良いでしょうか?
・父が亡くなる前に受領した入院/通院給付金・在宅療養費もありますが、こちらは相続税の申告対象外と
考えればよいのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
保険料負担者がお父様であれば、①②に関してはお考えの通りで宜しいと考えます。
また、お父様が生前に受け取られた給付金等は入金された預貯金として財産になっていますので、給付金等を別途に財産として認識する必要はないと考えます。
ご連絡下さり、ありがとうございました。
おかげで整理する事が出来ました。
お忙しい中、ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月20日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。