生前贈与か生活費か
生活費が母親の口座から引落が継続されていました。
母親は亡くなる数年前から施設暮らし、そのお金で生活していた子にも所得がある場合、生前贈与になるのでしょうか?
生活費であれば贈与にならないと先日見たのですが、扶養される側の所得(それほど多くない)は関係するのでしょうか。
税理士の回答

贈与税の課税対象とならない生活費とは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産をいいます(相続税法基本通達21の3‐6)。
従って、被扶養者が多少の所得はあっても、扶養者からの支援が必要な状況であれば、必要な時に必要な金額を生活費として贈与した場合には贈与税が課されることはないと思われます。
しかし、被扶養者に相当額の所得があって独立した生計を営んでおり、扶養者からの支援がなくても十分に生計が成り立っているような場合には、そもそも被扶養者には需要がないことになりますので、非課税となるとは言い難いものと考えます。
宜しくお願いします。
生計は同一で、稼ぎもそれ程ないので、大丈夫そうですね。ありがとうございました。
本投稿は、2017年03月31日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。