遺贈相続税について
遺贈相続税の事で宜しくお願いします。義父から、私に預貯金2150万、固定資産評価価格土地建物650万、生命保険100万、車査定価格約20万、トータル3千万以下ですが相続税はかかるのでしょうか。
税理士の回答

相続税は、被相続人の遺産総額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えている場合に申告が必要です。
したがって、ご相談者様が遺贈により取得した財産のみの情報では、相続税が課税されるかどうか分かりかねます。
本投稿は、2021年10月23日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。