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相続税の節税について

私は、父の持っている土地を相続する予定です。
出来るだけ、節税したいのですが、相続時精算課税制度が当てはまるかと思います。
そこで、相続時精算課税制度と言うのは本当に良いのか?メリット、デメリットはどうなのか?
またその他で良い方法はあるのか教えていただきたいと思います。
それと、土地として相続して売買する方が良いのか?父が土地を売買してからお金として相続した方が良いのか違いがあるのでしょうか?
どちらにとても、土地売買税を払うのは、父に代わり私です。
どちらの方が土地売買の税金を安くできますか?
土地査定額は大体1500万円位です。
以上、よろしくお願いします。

税理士の回答

相続時精算課税制度の贈与は、贈与した財産を将来の相続時に相続財産に加算して相続税として精算する仕組みですので、相続税の節税対策としての効果は大きくは期待できません。
メリットとしては、贈与する財産が収益物件であれば贈与後の収益が受贈者に移るという点と、贈与後に値上がりしてもその値上り部分に関しては相続税の対象にならないという点にあります。
逆にデメリットとしましては、登記費用が相続に比べて高いこと、贈与財産が値下がりしても贈与時の価額が相続税の課税対象となること、一旦相続時精算課税を選択すると通常の暦年課税の贈与に戻れないこと、などがあります。

土地として相続しその後に売却するか、土地を売却してからお金で相続するかにつきましては、一般的には前者の方が得なケースが多いと思いますが、土地の相続税評価額と売買価額によっては異なる結果となることもありますので、土地の相続税評価額と売買価額の両方を想定したシミュレーション(比較検討)を行った方が望ましいと考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。

御解答ありがとうございます。
もう少しお聞きしたいのですが、相続時精算課税制度では、2500万円まで非課税だと聞きました。それをそれを越えなければ税金は掛かりませんか?
また、土地の件も父から土地として贈与し、それをすぐに売る場合と、父が土地を売って、お金として贈与した場合の総合的な税金費用(土地売買時の税金+贈与税等)の安くできる方は、どちらになりますか?
もう一度よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
相続時精算課税を選択した場合には、2500万円の特別控除がありますので、贈与される財産の価額が2500万円以下であれば贈与税はかかりません。ただし、贈与者(お父様)に相続が起こった時には、お父様の財産に贈与財産を加算して相続税を計算する必要がありますのでご留意ください。

後段のご質問につきましては、①土地の相続税評価額がいくらなのか、②土地がいくらで売れるのか、③土地はいついくらで取得したのか、が分かりませんと、具体的な計算ができませんので、どちらが得かの比較も困難です。ご了承ください。

本投稿は、2017年04月13日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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