親の死後に発見された子名義の銀行預金に対する相続税の扱いについて
父の死後、遺品を整理していたら子である私名義の通帳が複数見つかりました。
子供の頃に銀行に連れて行かれ、訳もわからないまま
サインをしたりハンコをついたりしたおぼろげな記憶もありますが、
基本的には家族の口座を作ることにおおらかだった時代の成せる技だと思います。
これらの預金にも相続税は発生してしまうのでしょうか?
税理士の回答
名義人が承知していない預金であれば、その預金をした者の財産と考えられます。そうすると、その預金をした者の相続税の課税財産となり相続税の申告と納税が必要であったといえます。ただし、相続税については、通常法定申告期限から5年を経過すると時効であり、それに該当していると今からその預金について相続税がかかることはありません。
ありがとうございました。
遺品をあと2年ほど放っておけば気付かずに済んだのにと思うと残念です。
ちなみにもし預金の存在を承知していたらそれはそれで
贈与税が発生したのでしょうか?
預金の存在を承知していないとすれば、そもそも贈与は有り得ないので、回答のようになりました。
預金の存在を承知していれば、即贈与とは言い切れない面があります。贈与があったか否かは、他の要素も含め総合的に判断することになりますが、その判断結果については税務署と見解が分かれることもありえます。
本投稿は、2021年11月21日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。