相続税評価で住宅を相続する際のリフォームの有無による影響について
父の相続でその実家(つまり父方の祖父母の家)をどうすべきか悩んでいます。
大変に古い建物なので父がどうするつもりなのか
長年気を揉んでいましたが、
どうにもならなかったので一念発起し
住もうとするなら絶対に必要なリフォームをして母と暮らすことにしました。
そこで二次相続を考えれば住宅の名義を私にすべきだと思いますが、
いわゆる親からリフォーム資金を援助された場合の贈与税軽減制度の締切には
時間的に間に合いません。
母が自己資金でリフォームを行い、いつか母から私への相続となったなった時には
リフォームした分相続税評価は上昇してしまうのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2021年11月21日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。