相続税の申告について
相続金が発生した場合、3600万円以下なら申告しなくてもいいと聞いたのですが、どうなんでしょうか?
まったくわからなくてどうしていいかわかりません。
税理士の回答

相続税の場合には、次のような「基礎控除額」という非課税枠があります。
〇相続税の基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
従って、相続人が最低1人の場合でも3600万円の基礎控除額になりますので、ご質問の「3600万円以下なら申告しなくてもいい」というお話しになったのではないかと想像します。
「法定相続人」につきましては、下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
宜しくお願いします。
では、2000万を2人で分割する場合はどうなるのでしょう?
申告する際は、代表者がどこへ行けばいいのでしょうか?

遺産総額が2000万円であれば相続税の基礎控除額以下ですので、相続税の申告は必要ありません。
遺産の種類によりますが、お二人で遺産分割協議書を作成し、名義変更等の所定の手続きをして頂くことになります。
申告行かなくてもいいんですね。
安心しました。初めての事でとても悩んでいたので…ありがとうございました。
現金のみなので、そのままわけても大丈夫ですよね。

財産が現金のみであれば、そのまま分けて頂ければ大丈夫です。
なお、申告等の必要がなくても遺産分割協議書は作るようにしてください。
宜しくお願いします。
わかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2017年04月21日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。