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相続税の対象となる預貯金についておききしたい

昔購入した不動産を最近売却しました。当時の購入価格より売却額が低かったので損金が発生しています。所得税がかからない事や確定申告が必要ないことは理解していますが、相続財産としての預貯金にこの売却金額がふくまれるのでしょうか?損金が発生しているので収入(所得)ではないと思うのですが?その場合でも相続対象の預貯金となりますか?

税理士の回答

相続財産は全ての遺産を対象としております。従って、預貯金にこの売却金額が含まれます。

税理士ドットコム退会済み税理士

まず、所得税と相続税は別の税金で、課税される対象が異なります。
相続税は、相続により財産を取得した時、つまり、ほとんどの場合は、相続発生時の被相続人の財産に対して課税されます。
したがって、その不動産の売却金が相続財産になるかどうかという考え方ではありません。

例えば、その不動産の売却金が1,000万円あったとして、そのお金を全く使わずに相続が発生したとしましたら、その1,000万円はまるまる相続財産になります。

その不動産の売却により損失が発生したことは関係なく、相続発生時に財産がいくらあるのかを見ていきます。

それぞれ迅速な回答ありがとうございます。損失に関係なく相続発生時にいくらあるのかが預貯金の対象になるということですね。この説明が疑問の核心に触れていますので大変よくわかりました。ありがとうございました。

本投稿は、2021年12月03日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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