相続申告 配偶者の貯金
昨年、父が他界して 母と3人の子供で相続します。分割に対しては問題はありませんが 母名義の貯金の事で相談です。専業主婦で 17年くらい国民年金を受給しています。母の貯金が父と同じくらい 基礎控除額ほどあります こういう場合 母の貯金も父の財産とみなされるのでしょうか 申告の際母の貯金も出さないといけないのでしょうか お尋ねします。
税理士の回答

お母様名義の預貯金に関して、お母様ご自身の固有の預貯金であることを説明できるかどうかで取り扱いが異なってきます。
例えば、お母様の年金収入、ご実家から相続や贈与された預貯金、お父様から生前に贈与されていた預貯金など、その事実が説明できて、現在の預貯金が形成されているということであれば、お父様の相続財産とする必要はありません。
しかし、上記説明が困難で、その資金の出処がお父様からということになりますと、俗にいう「名義預金」と認定される可能性があります。その場合には、お父様の相続財産として申告する必要が生じて参ります。
過去のお父様とお母様の預貯金の動きを確認して、お母様の固有の財産となるもの、お父様の名義預金となるものを、事実関係を確認して区分することが必要と考えます。
宜しくお願いします。
早々の回答ありがとうございます。結婚前、すこしのお金は持っていたと言っていますが60年以上も前の事ですから 国民年金の原資は父ですがいいですか あと家庭菜園の野菜を売って得たお金があります(近年のノートはありますが40年間のはありません)父は会社員で会社貯金をしていて あとの給与を家計費として母がやりくりしていました。(近年の家計簿あり 父の小遣いも母が渡していました 記載あり)60年間貯めてきたものです。この3年間に父名義から母名義にしたものがありましたのでこれは父の財産に入れないといけないですね。母名義の貯金は母が自由に使える状態でしたが
60年間以上の贈与税のかからない範囲の贈与とは認められないのでしょうか

国民年金の保険料の負担がお父様であったとしても、年金を受け取られていた方がお母様であれば、それはお母様の固有の財産になります。
家庭菜園の野菜の売却代金やお父様から毎年贈与されていた金額に記憶があれば、60年間でいくら位になるか、そしてそれを複利で運用していたと考えていくら位になるか、おおよその計算が出来るかと思います。お母様の預金に関してはお母様が管理支配されていたようですので、その60年間の積み上げた金額はお母様の固有の財産と考えて良いのではないかと思われます。
なお、相続開始前3年間にお父様の口座からお母様の口座に移ったものは、相続財産に加算する必要があります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年03月15日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。