相続税対策をしたいのですが
同居のように暮らしている高齢の義父が余命宣告を受けました。
今の間に、相続税対策が出来ればと思っております。
相続財産は、預貯金 1000万円ほど
土地建物 評価額5000万円程
相続人は、義母、 主人、 兄弟一人 合計3人です。
私たちは、義父の土地に、庭続きで、自分たちの家を建てて住んでいます。
その家の名義は主人です。
今現在、主人と私で、隣家にいる義父母の介護を毎日行っております。
義父の相続が発生した時には、主人の名義で、土地建物すべてを相続するということに話し合いでなりました。
が、私たちの家だけ主人の名義なので、小規模宅地特例がきかないと聞きました。
その場合、相続税はいくらぐらい発生するのでしょうか?
今から何か相続税対策が出来る事、あるのでしょうか?
後、今の間に、土地建物の登記を主人にかえたらっていう話も聞きました。
ただ、贈与税がかかると思います。
相続か贈与か、どちらが良いのかも教えて頂ければ幸いです。
一つ問題があります。
何故か義父の家の登記がされていません。
土地は全部義父で、こちらの家の名義は主人なんですが、
母屋の名義がないそうなんです。
この解決方法も教えて頂ければありがたいです。
拙い文章ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
お話のとおり、相続財産の合計が6,000万円、法定相続人が配偶者と子2人という前提で説明いたします。
そうであれば課税価格は、6,000万円から基礎控除4,800円を控除した1,200万円です。その結果、計算過程は省略しますが相続税の総額は120万円(つまりこの場合の税率は10%)となります。
さらに実際には、この120万円のうちお義母さんが財産を相続した割合が無税となります(配偶者の税額軽減規定)。つまりお義母さんが全体の6割(つまり3,600万円)相続すれば、実際の納税額は48万円(120万円×4割)となります。
さて節税策ですが、地味ではありますがご親族への贈与が一番だと思います。つまり法定相続人の3人以外の人(その配偶者やその子供等)に110万円以下の贈与を行うのです(贈与金額に先の税率の10%を乗じた額が減ります)。
ただしこれを行いますと、当然に相続財産から預貯金が減ってしまいます。これがお義母さんの今後の生活資金に充てる等の貴重な資金であるとするならば、単に税金が減ればいいというものではないのかもしれません。
私がお勧めしたい案があります。しかしこれは兄弟間に相応の信頼関係が確保されていることが前提です。
つまりお義父さんの相続の際には、自宅の土地の半分見当をお義母さんに相続してもらうのです。お義母さんの相続したその土地は小規模宅地の特例に該当するため、相続財産は基礎控除以下になり無税になるからです。
そしてその後のお義母さんの相続の際にも、自宅の土地の半分見当はご主人の所有であり、やはり相続税はかからないはずです(つまり、お義父さんの相続時には、無税となる範囲でなるべく多くをご主人が相続しておきたい)。
ただし繰り返しますが、これはお義母さんの相続の時に、ご兄弟が残る土地全部の相続に異論をはさむ心配がないことが前提です。この不安があるのであれば、最大120万円を納税して、すべての土地をすっきりご主人に相続してもらう必要がありましょう。
森田先生、お忙しい所、詳しく教えて頂いてありがとうございます(*^~^*)
全て主人が相続したと仮定して、相続税が120万円で有ることが解って、
一つほっとしました。
もっと高額になるのでは?と懸念していましたので。
それと、先生のご提案もすごく納得できるものでした(*^~^*)
ただ、土地を今は夫の名義にするのをOKしてくれている兄弟も、
次の義母の分の相続をするときにどう考えが変わるか解らないので、
義父の時に、一括して主人の名前に変えることにしたいと思います。
現金にかんしては、義母と兄弟で分けて貰ったらって思います。
あと先生の言われている土地の名義の分割を
今の間にすることは可能でしょうか?
主人の名義の家の土地の課税価格が、2000万円として、
その土地の分だけ、義父から生前贈与して貰うことは可能でしょうか?
その場合、贈与税がかかるのでしょうか?
2500万円分まではかからないと、どこかで見たことがあるのですが・・
もしそれが可能なら、相続の時も土地と現金で4000万になるので、
相続税はかからないのかななんてふと思いました。
宜しくお願いいたしますm(__)m
結論を述べますと、お義父さんからの土地の贈与は直接課税対象とされますので、困難です。理屈の上では110万円ずつの共有持分の贈与という手法もありましょうが、登記手続き等が面倒な上、登録免許税や不動産取得税も課せられ、得策とはいえません。
なお「2,500万円までは無税」という件は、おそらく相続時精算課税制度に基づく贈与であろうと思います。確かにこの場合の特別控除額は2,500万円です。
しかしこれは、贈与した時点では税は課されないものの、将来相続が発生したときには、その贈与はなかったものとして贈与財産が相続財産に加算される、という制度です。したがって今回のケースでは意味のないものとなってしまいます。
森田先生、お忙しいのに何度もお話し頂いて
ありがとうございますm(__)m
2500万円の控除の事、良くわかりました。
現時点では確かに贈与税はかからないけど、
相続が発生したら相続税がかかるのであれば、
決して良い制度ではありませんね・・・
先生に頂いたお話をもとに、また夫とも相談していこうと思います。
本当にありがとうございましたm(__)m
本投稿は、2017年04月26日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。