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有限の取締役が亡くなった時の貸付ほか

先日、有限会社の取締役である兄が亡くなりました。(会社は登記をしなおしてから、去年のうちに商売をやめているので廃業届けを出す予定でいます)現在、兄個人の相続手続きをお願いしている税理士、司法書士と、毎年会社の確定申告をお願いしている税理士がいます。そのまま別々に・・とおもっていたのですが、会社の税理士より ”兄から会社への貸付もあるしそれは相続にもなる事なので、個人の相続をやってもらっている税理士に任せたほうがよい。こらでは、確定申告ができる書類まではつくってあります” といわれました。
●会社は売り上げがないので返済することはできませんが、貸付分は兄個人の資産に含まれて相続に加算しなければならないのでしょうか。
●一人の税理士におねがいするのと、別々の税理士に・・・どちらにしたほうがいろいろな面でよいのでしょうか。

知識がなく、どのように進んでいったらよいかわかりません。会社登記をしなおして定期や中退共他を整理し廃業冬眠(?)処理をする・・。有限はそのようにしていきます。よろしくお願いします。

税理士の回答

結論を申し上げますと「会社への貸付金は、相続財産に計上しなければならない」とご理解ください。
本来相続財産は時価評価すべきものです。したがって会社に返済の資力や将来の収益性が皆無であることが明白であれば、その会社への貸付金の資産価値はゼロのはずです。したがって相続財産の評価額もゼロであるべきといえましょう。
しかし税務当局は、こうした考え方を頑なに受け容れようとしません。仮にそうした申告(貸付金のゼロ評価)を行っても必ず否認するはずです。その理由を強引に推測すると、「現在・将来にわたり会社の返済能力がゼロであることを立証するのは困難なはず」にありそうです。いずれにしても、貸借対照表に計上されている金額をそのまま相続財産に加算することが得策であると考えます。
次に、「相続税をどちらの税理士に依頼するか」の件です。
基本的には、一般に相続税業務は税理士にとってやや特殊な領域に入ります。したがって、これを得意分野にしている一部の税理士を除き、相続税は苦手であるという方が多いように思われます。ですから相続税申告は、これを得意にしている方に依頼されることが重要です(税額自体も変わってくるでしょう)。
 そうした意味から、会社を依頼されている税理士さんが「個人の相続をやってもらっている税理士に任せた方がよい」と誠実に発言されています。そのとおりになさった方がいいように思います。

わかりやすくご回答いただきましてありがとうございました。相続に加算される=相続税が増えるということですね。父が亡くなったときに、これからの事を考え 土地建物、有限代表を母でなく兄にしました。土地建物の加算が多く頭を抱えていたのに、また加算額が増えるとは・・こまりました。

本投稿は、2017年05月01日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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