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贈与してもらった金額を「使い切る」という定義について

平成21年に親から住宅資金を贈与してもらい、マンションを購入し、翌年の春に贈与税の申告書を提出しております。その時は税務署の方にいろいろ聞きながら書類を書いたのですが「相続時精算課税分」という書類をつけております。そのころ、あまり仕組みが分からず、書類を出したのですが、最近になり、様々なソースで「書類提出までに贈与で得た資金をすべて使い切るべき」という表現を見つけるようになりました。このことは当時全く理解できていませんでした。

私は以下のような状態なのですが、将来親が亡くなった時(相続のとき)この生前贈与分が課税対象になるのかどうかなど、教えていただけますでしょうか?

①親から贈与をしてもらった額は書類提出日までに銀行口座からは出金しています。「使い切る」とはこの理解であっていますでしょうか。
②親から贈与をしてもらった額のうち、すぐには必要ではない50万円を、将来のマンションの修繕費やリフォームなどに使用するつもりで、郵便局の定額預金に預けました。(10年ほどたちますが、まだ必要になっていないので、そのままにしてあります。)このように、将来のために手をつけていない額も「使い切った」と理解してよいのでしょうか?
③マンションを購入する際の不動産の領収書は保管しておりますが、その他の、引っ越し費用・家具・家電購入の際の領収書は破棄してしまっております。贈与された額を「使い切った」とする証拠として、各種領収書は必要だったのでしょうか?
④親が贈与のお金を銀行に振り込む日の前に、自分がすでに持っていたお金で不動産屋に手付金を払いましたが、贈与額が振り込まれた際に、手付金の額もそこからおろしたので、「贈与分から使った(親からの贈与分で手付金を支払ったことと同じ意味)」と理解していますが、銀行の通帳記帳の時系列では「親の振込」の日の後に「手付金分の引き出し」になっているので、矛盾していると思われるのでしょうか?
⑤上記を鑑みて、実際に親が亡くなった際の相続の時に生前贈与の分を合算する際、何か不具合があるようでしたら具体的にご教示ください。

税理士の回答

「相続時精算課税分」という書類をつけております。

ということは、住宅資金の一括贈与ではなく相続時精算課税制度を選択したのではないですか。
そうであれば「使い切った」?は無関係で、相続開始時には当該贈与額を相続財産に加算しなければならないほか、もしもその後現在までに贈与があれば、暦年贈与の110万円の非課税は適用できません。
税務署において十分理解の上、相続時精算課税制度を選択したのでしょうか。

ご回答ありがとうございます。知識が薄く、書き方が不明瞭ですみませんでした。相続時精算課税制度を選択しておりました。税務署でも、父が亡くなった際に相続分と合算して申告するという形であると伝えておりました。最近贈与のことを調べていて、よく「書類提出時までに贈与された額を使い切ることが重要」といった情報を目にして、少し心配になっていました。私のようなケースだと、平成21年に贈与された額を翌平成22年の「贈与税の申告書」提出時までに使い切る、ということは関係ない、また、使ったものの領収書を保持していなくても、特に問題ない。単に、父が亡くなった際に、その際の相続額と、平成21年に贈与を受けた額を合算して申告すればよい、と理解してよろしかったでしょうか?

お考えのとおりで良いと思われます。
「使い切る」とは都度贈与や教育資金の一括贈与の場合についての情報のことなのか不明です。
前述のとおり、相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与の110万円の非課税は適用できません。
その後、贈与を受けると贈与税の申告が必要となりますのでご注意ください。

ありがとうございます。安心いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年12月24日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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