税理士ドットコム - [相続税]海外在住10年超え、相続対策をしてから日本に帰国する方法はありますか - ご両親の日本の相続、相続税申告はお済みになられ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 海外在住10年超え、相続対策をしてから日本に帰国する方法はありますか

海外在住10年超え、相続対策をしてから日本に帰国する方法はありますか

親一人、子一人で、ふたりとも、海外居住歴10年を超え、親の相続申告だけ日本で両親とも済ませました。それ以外の所得は、海外ベースで日本帰国は年1度1週間程度でした。

現在数億の資産があり、今後の日本帰国は諦めていましたが、香港で信託を作って自分の個人名義の資産でなくしてから身軽になって帰国する方法を小耳に挟みました。

私は日本人ですが子供は米国籍(未成年二重)もあり、IRSとの調整も必要です。

私が日本に相続税ペナルティなく帰国する方法は本当にありますか。その信託のケースは毎年資産額の2%がコストだということで、すごく高く感じました。

ご教示ご提案願います。

税理士の回答

ご両親の日本の相続、相続税申告はお済みになられたが、相続した財産は未だ日本に数億円ある、ということでよろしいでしょうか。

海外へ資産を持ち出すとなると、場合によっては国外転出時課税(Exit Tax)の可能性を検討する必要があるかと思います。
また、相続した財産が不動産等であれば、いずれにしても将来日本の相続税課税対象財産になるかと思います。
香港で信託を作って自分名義の資産でなくす、ということですが、所得税も相続税も課税されないようなそのようなスキームがあり得るのでしょうか。
ひと昔前までは租税回避として利用されてきた手段は、日本の毎年の税制改正により塞がれてきております。

ご自分の名義でなくなる、ということは、少なくとも日本においては一旦譲渡が発生し、譲渡益については日本の所得税の課税対象になるように思われますがいかがでしょうか。

海外絡みということもあり、詳細をよく検討しなければ確かな結論に到達するのは難しいと思います。安易にすすめてくるコンサルタントがいるかもしれませんが、慎重に判断されることをおすすめします。

ご回答ありがとうございます。ご理解いただけなかったので、私の質問をご説明し直します。

===

海外にいる間に数億の資産ができた。そのうちのごく一部は日本の両親からの相続で得たが、その部分については、当然、日本での相続手続きも納税も済ませている。

相続人とともに海外居住歴は10年を超え、今の段階では、もう、日本の相続税制の縛りはない。

今後、この状態で、もし、日本に帰ると、日本国外で作った資産も、今後、日本の各種税金、特に、相続税法の対象になってしまう。そのため、今後は、もう日本に居住することはやめようと決めていた。

ところが、「香港の信託制度を使えば、日本の税務署でも、それが、個人名義資産ではないと認められ、日本での海外資産調書報告や相続税法の対象とならない」と説明をされた。

こういうスキームは本当に日本の税務署において認められていますか。また、コストはどれくらいが適正なのでしょうか。

パンフには、香港のORSとして、香港が世界多数国と締結している租税条約上認められている、と説明されています。

===

が質問です。

日本国内にはもう財産が無いということですね。失礼致しました。

申し訳ございませんが、上記のご説明のみで、海外の信託を利用した場合に「日本の税務署が課税しないかどうか」に明確なお答えをすることは難しいです。
信託をすすめている会社の顧問税理士の方にご確認いただくか、税務署に直接ご相談されることをお勧めします。

香港の信託を利用することにより個人名義でなくなり、なおかつ取得する信託受益権等が、日本の居住者として全世界所得課税となる場合でも相続税の課税対象とならないことが条文等で明確であれば、そうなるかと存じます。

税務署は課税徴収する側で、税理士は税法上認められる範囲で顧客の利益の最大化を図ろうとしますので、税理士の見解と税務署の見解が相違するということは珍しくありません。
ただし、税理士には考えられる税務リスク、税務当局により否認されるリスク等について事前に確認し、説明する義務がございますので、パンフレット等に想定される税務リスク回避のための事前確認手続き等の説明なども記載されているのではないかと思いますが、一般の方が一読しただけですべてを理解するのは難しいかもしれません。

特に海外絡みですと、仮に事前に税務署に相談して課税されないといった回答を得ていたとしても、実際には課税されて裁判となる例もあります。租税回避的な要素が強く、グレーゾーンで見解が分かれるところであればなおさらです。

相続税については、日本は今のところ米国としか租税条約を締結しておりませんので、被相続人が日本居住者等で全世界に所有する財産が相続税の課税対象となる場合は、米国以外の日本国外財産については租税条約がないわけですから租税条約の規定を適用して課税を免れる、ということもないと考えられます。

山本先生のご説明が丁寧で得心しました。私も、表面上OKなように作ってあると言われても、グレーゾーンである、あるいは、伝家の宝刀が引き出される可能性といった懸念があるのではないかと感じています。手数料が高いですので、長期に渡りそのような信託を運用し、問題を解決したつもりで、足元をすくわれないように、気をつけるべきだと感じました。ご解説ありがとうございました! 

本投稿は、2021年12月24日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,348
直近30日 相談数
695
直近30日 税理士回答数
1,364