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相続後の所得税・住民税・社会保険費について

実家の築30年の家と土地の相続手続きを進めています。
相続後に土地・家屋を販売することにします。不動産鑑定で販売価格は1,000万円以下です。
基礎控除内ですので相続する時と土地・家屋を販売する時に消費税以外の税金は全くかからないのでしょうか。
また所得税・翌年の住民税・社会保険費の加算はないと知人に聞きましたが
間違いないでしょうか。
リタイヤしている身ですので、所得税・住民税・社会保険費用が気になります。
宜しくお願いします。

税理士の回答

1. 相続税
相続税に関しては、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算した金額の基礎控除額がありますので、遺産の総額がこの基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。

2. 所得税・住民税
相続されたご実家の土地家屋を譲渡した場合には、次の算式で計算した譲渡所得の金額に対して所得税・住民税がかかります。
「譲渡収入-取得費-譲渡費用-特別控除=譲渡所得の金額」
① 譲渡収入は実際の売却価額になります。
② 取得費は土地家屋の購入価額から家屋の30年分の減価償却費累計を差し引いた金額になります。なお、不明の場合には譲渡収入金額①の5%相当額が取得費となります。
③ 譲渡費用は仲介手数料や契約書の印紙代等の譲渡時の諸費用の合計額になります。
④ 特別控除は、相談者様が今回譲渡される家屋に居住されていた場合には、3000万円の特別控除が適用できます。
従って、④に該当する場合には譲渡所得はゼロとなりますので、所得税・住民税は生じません。ただし、確定申告は必要になりますのでご留意ください。
上記の④に該当しない場合には、①から③の金額を計算して譲渡所得を算定し、税率(所得税15.315%、住民税5%)を掛けた金額がそれぞれの税金となります。

3.社会保険料
上記「2」で計算した譲渡所得の金額(特別控除適用前)の金額に応じて、翌年の健康保険料の金額が算定されます。こちらに関してはお住まいの市町村にお尋ねいただくことが宜しいと思います。

以上、宜しくお願いします。

非常に分かり易く丁寧な説明ありがとうございます。
④に該当しますので、国民健康保険料に関しては市役所に問い合わます。
譲渡所得で住民税5%を納付しますので、翌年の住民税はアップしないと
考えて宜しいでしょうか。 宜しくお願い致します。

申し訳ございません訂正です。本件は④に該当しない案件ですので、国民健康保険料に関しては
市役所に問い合わせをします。譲渡所得で住民税5%を納付しますので。翌年の住民税は
アップしないと考えて宜しいでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
住民税は前年の所得金額を基に計算しますので、前述した5%の住民税は不動産を譲渡した翌年分のものになります。
例えば、平成29年に譲渡した場合には、所得税は平成29年分として確定申告しますが、住民税は平成30年分として計算され、平成30年の6月に市町村から納税通知が送られてきます。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2017年05月18日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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