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相続税での路線価評価対象外の土地評価について

可能であれば 実務経験のある税理士の方にお聞きします。
土地の地目は原野で倍率方式評価ですが 所轄税務署の倍率表によると市比準とあり 市街地原野ということであれば 財産評価総則基本通達第2章11:評価の方式」によって算出するようです。評価にあたり必要なデータ(造成費等)はどこで入手出来るのでしょうか。
税務署に文書で照会するのでしょうか。
ちなみに 当該土地の固定資産税評価額は約1万円で非課税です。


税理士の回答

役場に評価証明書をいただいてください。
その際に、近傍原野や近傍価格を備考欄に記載していただいてください。

早速のご回答ありがとうございます
税務署には 役場の評価証明書を添付すればよいのでしょうか。
制定書式の 市街地農地等の評価明細書 は記入不要ですか?

税務署には 役場の評価証明書を添付すればよいのでしょうか。
添付して、税務署にある書式に記載します。
税務署に、添付する書類を持っていき、相談して、書類をいただいてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/sozoku/sozoku.htm

役場から評価証明書(固定資産税評価証明)は入手済です。質問に評価額約1万円と記載したのはそれが根拠です。

税務署に、添付する書類を持っていき、相談して、書類をいただいてください。との回答ですが、
添付する書類 は固定資産税評価証明(入手済)と思いますが、書類をいただいてくださいとは具体的には何という書類でしょうか 名称も教えて下さい。

役場に評価証明書をいただいてください。
その際に、近傍原野や近傍価格を備考欄に記載していただいてください。
上記の金額が、記載されている書類です。
回答済みです。
記載されていれば、問題はありません。
税務署に行ってください。

何度も書きましたが、(固定資産税)評価証明書は入手済ですので、

役場に評価証明書をいただいてください。
その際に、近傍原野や近傍価格を備考欄に記載していただいてください。
上記の金額が、記載されている書類です。

を言い換えると 近傍原野や近傍価格を備考欄に記載した(固定資産税)評価証明書を役場にもらい直してください。でよろしいですか。はいかいいえでお答え下さい。

市街地農地等の評価明細書は記入不要ですか が未回答に思いますが、記入は必要ですか
はいかいいえでお答え下さい。
はい の場合 記入に必要な数字(②~⑮ 整地費や地盤改良費などの項目)はどこで入手するのですか、税務署が教えてくれますか。

を言い換えると 近傍原野や近傍価格を備考欄に記載した(固定資産税)評価証明書を役場にもらい直してください。でよろしいですか。はいかいいえでお答え下さい。
はい。
市街地農地等の評価明細書は記入不要ですか が未回答に思いますが、記入は必要ですか
はいかいいえでお答え下さい。
はい。
はい の場合 記入に必要な数字(②~⑮ 整地費や地盤改良費などの項目)はどこで入手するのですか、税務署が教えてくれますか。
税務署にあります。

何度も恐縮です。
近傍原野や近傍価格を備考欄に記載した
は 言い換えると
近傍にある地目が原野の土地 及びそれの価格を備考欄に記載した
でよろしいですか はいかいいえでお答えください。

上記の価格とは、平方メートル当たりに換算したものですよね
はいかいいえでお答えください。

全ては、自治体の固定資産税課の、規定で決まっています。
そこでお尋ねください。
これで、回答は終わります。

回答は終わりとのこと、承知致しました。

本投稿は、2022年01月27日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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