相続税額の計算方法に関して
特別な配分がない場合、下記の場合の相続税額についてお教え願います。
現在、私(夫)の資産が1億2000万。
(動産が4000万、不動産8000万)
相続人は妻と息子2人の計3人。
<相談1>
私が他界した場合、残された家族(妻と子2人)が払わないといけない
相続税額の理解は下記で宜しいでしょうか?
基礎控除額 3000万+3x600万=4800万円
12000万円-4800万円=7200万円→課税遺産総額
妻(1/2):3600万円 →3600x20%(税率)-200(控除額)=520万円
長男(1/4):1800万円→1800x15%(税率)- 50(控除額)=220万円
次男(1/4):1800万円→1800x15%(税率)- 50(控除額)=220万円
相続税は、520+220+220=960万円 になって、
妻 :0円 (配偶者控除適用により)
長男:480万円
次男:480万円
の相続税が発生すると理解しています。
考え方や計算方法に間違いがあればご指摘願います。
<相談2>
上記では私が他界した場合ですが、更に数年後に妻も他界した場合の相続税額をお教え下さい。
(妻の資産を、全て長男と次男で相続する場合)
お手数ですが、ご教授願います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが
相続税は、520+220+220=960万円 になって、
これが、ご質問の内容における「相続税の総額」として次の段階について記載してみます。
1.各人ごとの相続税額の計算(法定相続分を実際に相続した場合)
(相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額)
妻 960×6,000/12,000=480
長男 960×3,000/12,000=240
次男 960×3,000/12,000=240
2.各人の納付税額
(各人ごとの相続税額-各種控除額)
妻 480-配偶者控除 = 0円
長男・次男 各 240万円-控除額不明= 240万円 結果総額480万円
詳しい計算方法についてはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htmを参照ください。
尚、実際の各人の相続した金額が変われば、当然結果も変わる事となります。
また、奥さまにおける相次相続については、紙面の関係で記載しきれませんので
奥さまが相続される金額を基に計算してみてください。
相次相続控除については奥さまに相続税が課税されていませんので適用対象外となります。
では、参考までに。
この度はご丁寧なご回答ありがとうございました。
いろいろなサイトで計算方法の解説があり、当てはめながら計算したのですが
自信がなく相談させて頂きました。
私の計算に誤りがある事もわかり、本当にありがとうございました。
私が他界した時、相続資産が1億2000万円ですので、
妻:6000万円
長男:3000万円
次男:3000万円
が、相続されたと理解します。
よって、上記<相談2>で相談したかった内容ですが、更に妻も他界した場合、
基礎控除は
3000万+法定相続人x600万
=3000+2x600
=4200万円
妻は一次相続時に6000万円相続しているので、
もともとの資産がなく、私から相続した6000万円のみとした場合、
6000万円-4200万円(基礎控除)=1800万円→課税遺産総額
よって残された子供の納付税額は、
長男(1/2):900万円x10%=90万円
次男(1/2):900万円x10%=90万円
という理解で宜しいでしょうか?
また相次相続控除という制度もご教授して頂きありがとうございました。
我が家の場合は対象にならないと理解しましたが、必要になった際は加味させて頂きます。
この度は追加で相談してしまい申し訳ございませんが宜しくお願い致します。
本投稿は、2015年03月25日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。