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【画地補正率】宅地比準方式で評価する土地について

相続税申告予定です。雑種地について相談させて下さい。

画地補正率(「間口狭小補正率」「奥行長大補正率」等)で調整して評価出来る対象ですが、路線価地域以外に、宅地比準方式(倍率地域内)で評価する雑種地も対象になるのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
倍率地域内の雑種地評価をする場合、ご承知のとおり倍率表を見て計算思案すが、評価対象地が名寄せ台帳で課税地目が雑種地となっており、倍率表では比準となっている場合は、宅地比準方式により評価することとなります。
この場合の方法ですが、評価対象地の存する市町村役場の固定資産税課に出向き、この評価対象地が宅地であると仮定した場合の1㎡当たりの評価額を教えて下さいと依頼して下さい。
担当者はその場で調べて、1㎡当たりの評価額を教えてくれます。
その時に、宅地評価の際の斟酌は何を行いましたかと確認して下さい。
間口狭小や奥行長大等の補正を行っているかどうかを確認して下さい。
評価対象地が間口狭小や奥行長大の補正を必要とする画地である場合で、その斟酌を行っていなければ、行った後の評価額を教えてもらいましょう。
これで比準の基礎は完了です。あとは宅地の倍率を乗ずるだけとなります。

とてもご丁寧にご説明頂き、本当にありがとうございました。

手順にそって詳細にご助言下さり、大変わかり易かったです。
早速市役所に確認したいと思います。

有難う御座いました。

本投稿は、2022年02月08日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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