遺産分割に関して
代表相続人を選定して、その代表相続人が各銀行や証券会社などからすべての財産を一括して代表相続人の口座に振り込みますが、その代表相続人が一部の財産を公表せずに別口座にふりこませたり、現金で受け取ることは出来ますか?相続人は4名です。
よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
代表相続人の方に委任状をお渡ししていると思いますが、その内容によりご心配されている件も発生するかも知れません。
A銀行の預金を代表相続人の口座に移転することを委任する委任状であれば、A銀行以外はできませんので他の銀行分はまた委任状が必要になります。これであればご心配されているような事態にはならないですよね。
ただ、通常は「預金・証券口座の整理を代表相続人に委任する」みたいな内容になっていると思いますので、代表相続人の方が預金口座を調べて、勝手に移転することもできてしまいます(本来であれば相続税の申告書に記載しますのでそこでわかる筈ですが、それすらされていないと基本的には分かりません)。
そのため、代表相続人の方をあまり信用できないのであれば、丸ごと委任するのはやめた方がいいかも知れません。
本投稿は、2017年06月22日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。