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生命保険金は課税される?

癌で余命宣告を受けました。かけていた生命保険にリビングニーズ特約というのがあって、まだピンピンしてますが、保険金を受け取りました。それについて質問なんですが
①この保険金は課税されますか?
②自分の口座に入ったのですが、自分は必要ないんです。先も長くないし。妻は必要なので、妻に渡したいんです。例えば自分が妻にお金を貸すと言う形で、妻にお金を渡すと罪になりますか?もちろん死後はちゃんと相続税を支払うつもりでいます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①この保険金は課税されますか?
→保険金は所得税の非課税なので課税されませんが、相続開始時点で残っていた金銭は相続税の課税対象です。

②自分の口座に入ったのですが、自分は必要ないんです。先も長くないし。妻は必要なので、妻に渡したいんです。例えば自分が妻にお金を貸すと言う形で、妻にお金を渡すと罪になりますか?もちろん死後はちゃんと相続税を支払うつもりでいます。
→リビングニーズ特約で保険金を受け取っているということは、余命半年以内の診断がされているはずですので、奥様に金銭を貸すという行為が疑問です。実態は金銭消費貸借契約ではなく贈与契約であると整理するのが相当かと存じます。
 奥様が相続により取得する財産があることを前提とし、仮にその保険金相当額の贈与を行った場合、ご相談者様のご状況からして、相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に加算して相続税が課税される「生前贈与加算」の規定の適用対象になろうかと推察されます。
 ですが、配偶者である奥様は、1億6千万円と法定相続分のいずれか多い金額までは、配偶者の税額軽減を適用することにより相続税の負担は無くなります。
 また、他の相続人様との関係性や遺言の有無が分かりかねますが、もし貸付金という金銭債権として遺してしまうと、遺産分割協議の対象となり、奥様以外の相続人がこちらの金銭債権を取得したならば、奥様がご相談者様の他界後も金銭を返済していくことになってしまいます。
 したがって、確実にその保険金相当額を奥様に渡しておきたいなら、生前に贈与されるのがよろしいかと存じます。

本投稿は、2022年04月18日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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