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相続税と不動産登記の変更について

両親が2年前に亡くなりました。
一戸建て(ローン返済済)の名義は父親のままです。
不動産登記の変更をしようと思いますが、費用はどのくらいかかりますか。
また、相続者は、ずっと同居していた独身の私(特に資産なし、長女)と
妻帯者で実家を6年前に出た弟(低年収、長男)のどちらが費用が高くなりますか。
また、相続税はどのくらいかかりますか。
固定資産税と都市計画税は年間約5万円です。
私は戸建てを相続せずマンションを購入してもよい、と考えているのですが
相続の手続きを終えてから購入したほうがよいのでしょうか。

税理士の回答

1.不動産登記の件について
不動産登記の費用は、主に登録免許税と司法書士の手数料から成ります。
相続の場合の登録免許税は、次の算式で計算されます。
相続により取得する「土地・家屋の固定資産税評価額」×4/1000
固定資産税評価額は市区町村(23区の場合には都税事務所)で確認できます。
(毎年の固定資産税納税通知書の後ろの方に評価明細が添付されている場合もありますので、念のため固定資産税の納税通知書を確認してみてください。)
なお、司法書士の手数料につきましては、司法書士事務所にお問い合わせください。

また、登記費用については、ご質問者様が相続された場合も弟様が相続された場合も、ともに「相続」を原因として登記される場合には変わらず、どちらの方が高くなるということはございません。

2.相続税について
財産・債務の内容(金額)が書かれておりませんので、相続税がどのくらいかかるかは申し上げられませんが、相続税は、被相続人の財産総額から債務・葬式費用などを差し引いたあとの金額が、基礎控除額以下の場合にはかかりません。2年前のご相続とのことですので、基礎控除額は次のようになります。
基礎控除額:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数(今回のケースの場合2人)= 7,000万円

財産が上記7000万円を超える場合には、一戸建てを誰が相続するかによって、相続税額に違いが生じます。
同居されていたご質問者様が一戸建て(自宅)を相続した場合には、課税価額を大きく減額できる「小規模宅地の減額の特例」が適用できますが、同居されてなかった弟様が一戸建てを相続した場合には、「小規模宅地の減額の特例」は適用できなくなり、相続税額が増えることが考えられます。

従いまして、相続税が全く心配ない状況であれば、ご質問者様のお考えでも問題ありませんが、相続税がかかるようであれば、ご質問者様が一戸建てを相続し、その相続手続きを優先された方が宜しいかと考えます。

宜しくお願いします。

ご丁寧に教えていただきましてありがとうございました。
おそらく7000万円を超えることはないと思いますが、さらに詳しく教えていただきたいことも
ありますので、別途連絡をさせていただきます。
よろしくお願いします。

本投稿は、2015年04月12日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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