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【元本一括返済について】親からの借金を贈与とみなされないために

以下の条件での親から借金しているのですが、贈与とみなされないでしょうか?

・金銭消費貸借契約書を作成(電子契約)
・利息は年0.1%で1年後から毎月返済
・元本は10年後に一括返済

毎月の返済記録があった方が良いと言われていますが、上記のように利息だけ毎月返済し、元本は一括返済でも問題ないのでしょうか?

また、0.1%の利息が少なすぎると言われることはないでしょうか?

税理士の回答

何故10年後の一括返済なのか、10年間返済資金を貯めるのであれば毎月返済できるのではないかと疑問視されるでしょうし、利率も特例基準割合や法定利率に比して異常に低すぎるので、まず贈与と見做されると思います。

ありがとうございます。
利率を0.5%として、借入から1年後から毎月返済するといったやり方だとどうなのでしょうか?

既に去年の9月に入金されているため、贈与とならないような返済方法としたいです。

現在の特例基準割合は2.4%、法定利率は3%なので、これを参考にしてください。
0.5%というのは親族間だからできる利率だと思いますので、低いでしょう。
毎月や3か月毎など規則的に同額を返済していけば問題ないと思います。

それよりも既に去年の9月に金銭消費貸借契約をしているのであれば変更する必要があるでしょう。
やってしまったことなので、税務署が上記を認めるかどうかはわかりません。

本投稿は、2022年05月08日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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