父親からの高額現金受け取りの際の相続税・贈与税について
相続について質問があります。
父親がマンションを売却し、売却金がすべて口座に入金されました。
そのお金を私(息子)の口座に入金する場合には、相続税等あると思うのですが、その辺の税法を教えてほしいです。
詳細はその他出せますので、詳細に教えてほしいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
お父様がご存命で、お父様とあなたとの間で「あげますもらいます」という双方の意思があるのであれば贈与となり相続税ではなく贈与税の申告納税が必要になります。(ただし、贈与後3年以内に相続が開始された場合は相続税の相続財産に加算、贈与税額控除という規定はあります。)
贈与税額は贈与額により決まります。
また、贈与税申告納税は翌年の確定申告期間中に行います。
質問者が住宅の取得に充てる場合、省エネ・耐震・バリアフリーのいずれかであれば1,000万円までの非課税、教育資金の一括贈与で1,500万円まで非課税、相続時精算課税を利用すると2,500万円まで贈与税がかかりません。なお、教育資金の非課税制度は来年からなくなりそうです。また、失礼ながら、相続時精算課税は文字どおりお父様の相続時に精算になります。
本投稿は、2022年05月09日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。