相続した株の売却益の確定申告
お世話になります。
母が亡くなり、所有していた米国株の相続が発生しました。
証券会社の担当者によるの100万円ほどの利益が出ているそうです。
相続人代表として私の証券口座に移す案が有力です。私が株のまま全て相続する場合、現在の評価額相当分、預金の相続額を減らすことになると思います。
もし相続した株を売却すると確定申告する必要がありますが、相続後は相続人の持ち出しで売却益の税金を払うのが普通でしょうか。
(米国株がドル建てなので、売却してそのドルで別の株を買おうと思っていました。)
もしそうなら、株としては受け取らず、そのまま売却すれば受取額を減らさず相続人全員で分けることができるでしょうか。
相続する株は、一旦誰かの名義にしないと売却できないと聞きましたが、私の名義にして売却益の税金を引いてから分けることは一般的でしょうか。
売却益にかかる税金は誰の負担になるのかご教授ください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

奥谷誠
もし相続した株を売却すると確定申告する必要がありますが、相続後は相続人の持ち出しで売却益の税金を払うのが普通でしょうか。
→ 相続された財産はその被相続人の所得価額を引き継ぎますので、売却による売却益による所得税等は相続人の方が負担することになります。
もしそうなら、株としては受け取らず、そのまま売却すれば受取額を減らさず相続人全員で分けることができるでしょうか。
→ 上記のとおり、相続人の方が売却益による所得税等を引き継ぎますので、相続人全員で分割して相続した場合は、各相続人の持ち分により所得税等を負担することになります。
相続する株は、一旦誰かの名義にしないと売却できないと聞きましたが、私の名義にして売却益の税金を引いてから分けることは一般的でしょうか。
→ 分割協議によってどなたが相続するかにより株式の所有者が決まりますので、これに基づいて名義を変更します。
この時点でその株式の所有者がどなたであるか決まっていますので、その売却益を他の相続人と分けるという事はないでしょう。
丁寧な回答ありがとうございます。
私が全て引き継いで売却すると、私が全ての税を負担しなければいけないようなので、可能であれば母の株は全て売却して現金化した上で分割した方が良さそうです。
理解を確認したいのですが、一括して現金化してから分割することはできないと言うことでしょうか。(その時点で相続人の1人が相続してしまっているため他の相続人には分けられない)
つまり、私が全部相続して現金化の上税金を払うか、それぞれが株として相続してそれぞれが現金化するしかないでしょうか。

奥谷誠
被相続人が亡くなった後での現金化となるでしょうから、その場合は亡くなられた時点での相続財産が何か・・という事になり、結果的に株式であったとなります。
相続税の計算はこの株式を相続したものとして算定されます。
その後、株式を数名の相続人で相続し、相続税を申告、納付した後にこれを売却して現金化するということはできます。
御質問者様のご理解の通りと思います。
ありがとうございます。
そのどちらかで検討したいと思います。

奥谷誠
ご利用ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月13日 01時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。