海外在住で一時帰国(4ヶ月)で住民票を取得した場合、居住者扱いになるのでしょうか?
先日知ったのですが、過去10年以内に日本の居住者は外国人の配偶者の財産を相続すると日本の相続税が発生するという事です。
31年前に日本でオーストラリア人と結婚して、20年前にオーストラリアのパーマネントビザで居住しております。
毎回里帰り中は海外旅行保険に加入していましたが、前回2020年10月末〜2021年2月中ごろの4ヶ月程母親の手術後の看病の為に里帰りをしました。コロナ禍もあり、国と国の行き来もなくなったせいか、海外旅行保険も少なく、料金がとても高額になっていた為旅行保険に加入せずに里帰り致しました。コロナ禍もあり感染する恐れもあったので、その旨を役所に伝え、20年前に日本を出国してから初めて実家の住所で住民票を取得し、国民健康保険に加入しました。収入は無いので、国民年金と市町県民税は免除して頂きました。オーストラリアに帰国する時には住民票は抜いて居ります。
この場合、4ヶ月の滞在は居住者扱いになってしまうのでしょうか?
もし今、夫が死亡し、夫のオーストラリアの財産を相続するれば、日本の相続税が発生するのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
住民票のあるなしだけで日本に住所があるかないか判断するわけではないので、文面の記載では、4か月の滞在期間も日本に住所があるとはみられないように思います。
回答ありがとうございます。
非居住者と理解してよろしいのですね。

安島秀樹
はい 非居住者でいいと思います。
早々のご回答ありがとうございました
本投稿は、2022年06月03日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。