医療保険料、介護保険料での過払い分の還付金について
父が亡くなり今回母が亡くなり、相続人は私と兄の2人です。母が存命中の高額療養費などの過払い金の支給について教えていただきたいのですが。後期高齢者医療高額療養費の支給や、高額介護合算療養費の支給、後期高齢者医療保険料過誤納金の還付、介護保険高額介護サービス費支給など、医療保険や介護保険での、母の存命中過払いになっている部分は、送られてきた書類を出して請求すれば還付されますが、これらは、相続財産の対象になるものと考えてよろしいでしょうか?また、母の死後に支払われた未支給年金から天引きされた介護保険料について生じた還付金も、送られてきた書類を出して請求すれば還付されますが、未支給年金は、相続財産の対象ではなく未支給年金を受けた相続人の所得扱いになり、その相続人に所得税がかかってくるものなので、この未支給年金から天引きされた介護保険料で生じた還付金も、相続財産の対象ではなくて、相続税の対象とはならず、この還付金を受けた相続人の所得扱いとなって、その相続人に所得税がかかってくるものと考えていいのでしょうか?
税理士の回答

前段の還付金は、お父様が払い過ぎたものが戻ってくるものと考えますので相続財産に該当します。
後段につきましても、お父様が「生前に負担されていた保険料等」のうち、「相続開始後に戻されるもの」であれば、本来はお父様が受け取るべきであったものになりますので、相続財産に含まれると思われます。
宜しくお願いします。
ご回答をありがとうございました。父は10年以上も前に亡くなり、その際父の金銭については、すべて母が相続しています。今回の医療保険料、介護保険料は、母が自分のそれらを自分のお金で支払っていますので、なぜここに父が出てくるのか、よくわからないので教えていただきたいのですが。また、未支給年金から天引きされた介護保険料について生じた還付金についてですが、これは、区役所の介護保険部からきている申請書の説明には、この還付金が死亡後の年金を受け取られた方にお返しするものと説明しているので、未支給年金の時と同じように考えればいいものかと思ったのですが。よくわからないので、宜しくお願い申し上げます。

ご連絡ありがとうございます。
お父様は10年以上も前にお亡くなりになっているのですね。ここで何故お父様の保険料の問題が出てくるのか、もはや役所に聞かないと分からないですね。還付金の発生原因が何なのか、役所に問い合わせて頂くしかないと思います。
その上で、還付金の原因がお父様の生前のことに起因するものであれば相続財産になりますし、そうでない場合には未支給年金と同様に考えて良いと思います。
宜しくお願いします。
ご丁寧なご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2017年08月03日 01時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。