固定資産税について
父が今年の1月に亡くなりました。
古アパートを賃貸運用しているのですが、先日固定資産税の納付書が送られてきました。
この固定資産税について質問です。
⁻ 父の相続税の申告で、今年(令和4年)の固定資産税は債務控除してもよいのでしょうか
⁻ このアパートは自分が相続するのですが、この固定資産税は自分の来年の確定申告で経費として計上してもよいのでしょうか
上記がいずれも問題ないとすると、経費の2重計上になってしまうような気がしています。
不動産に詳しい先生のアドバイスをよろしくお願いいたします。
税理士の回答

①相続開始日後に納付する固定資産税等は、賦課期日(1月1日)に納税義務が確定したものとして、相続開始後に納税通知があった場合でも債務として控除することは出来ます。
②所得税は債務確定主義で固定資産税の納税通知が相続後に届いているので、被相続人の準確定申告では損金は不可能で、債務が確定した相続人の必要経費になります。
①と②は2重経費にはなりません。
本投稿は、2022年06月24日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。