生前の送金について
先日父が他界したのですが、相続について質問をさせてください。
父は生前に母の複数の口座に不規則ですが送金をしており(合計で1000万円程度)、そのほとんどが現在も母口座に残っています。
この残高は今回の相続税申告で計上する予定です。
遺産分割協議でこの預金財産を自分が取得するとした場合(自宅を除き、父の財産のすべてを自分が取得する予定です)、母口座から自分の口座にこの残高を送金して問題はないものでしょうか。
税務上、相続ではなく、母から自分への贈与などと認識されたりはしないでしょうか。
相続にお詳しい先生、アドバイスよろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
相続開始前3年間に行われた贈与は相続財産に取り込まれます。またお母さんに贈与税が課税される可能性もあります。
そして、お母さんからあなたへ資金が異動したら贈与の対象になります。
一番良い方法は、相続までそのままにしておき、相続時に移動させる、または相続時精算課税制度を利用し、相続時に精算する方法も考えられます。
回答ありがとうございます。
父はすでに亡くなっておりまして、その父の相続に関する質問になります。
先生がおっしゃる[相続までそのままにしておく、相続時に移動させる]、などのコメントは、相続=母が亡くなる、ということを指すのでしょうか。
理解が至らず申し訳ありませんが、教えて頂けますと幸いです。

丸山昌仁
言い方が難しいのですが、そのとおりです。相続では3000万円の基礎控除に相続人一人当たり600万円の控除があります。
相続税申告をするにあたって、この送金が贈与なのか、名義預金なのかを判断しなければなりません。
お母様の認識、送金回数、各々の送金額などから総合勘案が必要です。
名義預金であれば遺産分割協議書や相続税申告書にその旨を記載しますので、あなたがお母様名義の口座からご自身の口座に預金を移しても贈与にはなりません。
名義預金か贈与かの判断は、相続税申告書の作成とともにお近くの相続税分野に強い税理士に依頼してください。
本投稿は、2022年07月12日 02時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。