母親が購入する区分マンションを息子の会社が借りるのは、相続税対策になりますか?
こんにちは、
現在、相続税対策として亡父の残した現金で不動産を購入しようとしています。
相続したのは母のみで、したがって母親が物件購入をすることになります。
息子は持ち家を所有していないため、
購入後の区分マンションに住みたいという意向があるのですが、
相続時には、賃貸契約にしておいたほうが節税になると知りました。
息子は会社を経営しており、その会社と賃貸契約をする(社宅)という形にした場合は、
上記とは異なり、相続税免除になりますでしょうか?
何分にも素人のため、よくわかっていないのですが
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

相続税免除とはなりませんが、相続税の節税効果は期待できると考えます。
ただし、会社とは適正家賃で賃貸借して頂く必要があります。
ご相談のケースのように社宅としての利用であっても、会社に対して適正な家賃で賃貸する場合には、お母様にとっては「貸付用の不動産」になりますので、相続税の計算上は貸家および貸家建付地の評価になり、更に小規模宅地の減額の特例も適用できます。そのため、相続税の計算上は相当の節税効果が生じると考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。
お返事ありがとうございます。
大変参考になります。
さらに質問なのですが、
そのマンションを借りている会社が、相続人の経営する会社であっても問題はありませんか?
つまり明らかに相続対策と分かってしまう可能性はないでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
目的は相続対策だとしても、他人に貸す場合と同様に会社に賃貸していれば、貸家用の不動産であることに違いはありませんので、相続税の計算上は問題ないと考えます。
その為にも、第三者への貸与と同じように適正家賃で賃貸するようにしてください。
宜しくお願いします。
大変よく分かりました。ありがとうございます。
賃貸契約の際、礼金敷金というものがありますが、それはナシにしても構わないでしょうか?
もちろん適正価格の賃料で契約をする場合で、です。
何度も申し訳ありません。

ご連絡ありがとうございます。
礼金敷金は無くても問題ないと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年08月18日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。