相続 実家を名義変更してない場合
3年前、父が亡くなり、預貯金と実家の不動産を相続することになりました。
相続人 4名(母 次女(私) 孫2人)孫は亡くなった長女の子供で他県在住
その時は4人で預貯金のみ分け合い、実家は父名義のままです。相続税はかかっていません。
昨年、母が亡くなりました。実家はどのような扱いになるのでしょうか?
父は晩年一人で住んでおり、母は先に施設に入所し、それから亡くなるまで実家では暮らしていません。現在空き家です。
生前、父は常々娘の私に住んでほしいと言っておりましたが、名義変更しないまま他界しました。口頭のみで遺言書はありません。
私は既婚で夫所有のマンションで暮らしております。
実家への引っ越しは検討中です。
実家の管理は私が行っており、現在固定資産税も払っております。
質問は、名義変更してない不動産の所有権は、配偶者である母の割合が大きいのでしょうか
母の資産は預貯金だけでよいのか、不動産が含まれるとしたらどの程度なのか教えていただきたく
よろしくお願いいたします。
評価額は土地だけで1300万くらいで、建物は築40年です。
税理士の回答

行方康洋
お父様が亡くなられたときに、お母さま、質問者様、二名のお孫様で遺産分割協議書を作成し、相続人のうちどなたが実家(建物及び土地)を相続するか明確にされておくべきだったと思います。
そうしておけば、名義の変更はしていなくても実質的には相続人の誰に実家の所有権があるか明確になっていることになります。
今からでもお父様の相続の際の遺産分割協議書をお二人のお孫さんと3名で作成され、質問者様の相続財産ということになれば、法務局で相続登記をする流れになります。
不動産の相続の際の登記については、管轄の法務局にご相談してみてください。どのような書類が必要か教えてもらえます。

行方康洋
遺産分割協議書のひな形はウェブサイトから入手することもできますし、作成の仕方等や相続登記が分からない場合は、司法書士か行政書士に相談されればよろしいかと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
ご指摘通り所有権を明確にしておくべきでした。
今後、名義変更は父→私にすることで話し合いを持ちますが、現状、母の遺産に不動産の相続分はないものとして認識してよろしいでしょうか
母の預貯金のみでは相続税はかかりませんが、実家の不動産分がどうなるかでわずかですが変わってくる可能性があります。
以前別のところで相談したところ不動産については考えなくとよいとの回答をもらったことがありますが、再度確認いたしたくよろしくお願いします。

行方康洋
お父様のご実家は、お母さまが相続をすることも相談者が相続をすることも可能ですので、相談者様が相続をするという遺産分割協議書を作成されればよろしいかと思います。
相続税がかかるかどうかについては、相続財産の詳細を確認しなければ正しい回答はできませんので、ご実家の相続登記を司法書士に依頼される際に相談されてはいかがでしょうか。税理士を紹介されるかもしれません。相続税に関しましては、不動産の詳細や預貯金の詳細、生命保険など細かくヒアリングをしなければ回答できないところはあります。
本投稿は、2022年07月22日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。