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相続税の取得費加算の特例について

2年前に親が亡くなり、不動産を3つ程相続しました。
2その内の1つの不動産を今回売却する事になり、その時にかかる税金なども、1通り理解しております。
その際に取得費として、売却する不動産は売買契約書などは無いため、5%で計算されるとあります。
また、その他に「相続税の取得費加算の特例」というものがあると知りました。

支払った相続税のうち売却した財産部分にあたる金額を取得費に加算することができる特例

というものなのですが、支払った相続税のうち、この売却する不動産にかかった相続税分も取得費として、加算出来るという事ですよね?
早速、相続税申告書を出してきて調べたのですが、
そのトータルで支払った相続税額は記載されているのですが、相続した1つ1つの不動産にいくらの相続税がかかっているのかという内訳が見当たりません。

これって相続の申告の時にお願いした税理士さんに聞けば各不動産の相続税はいくらかというのは教えて頂けるものなのでしょうか?

申告書にも書いてるのでしょうか?
見てみたのですが、見当たらなかったので、質問させて頂きました。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答させていただきます。ご了承願います。)
計算書(平成27年1月1日以後相続開始用)がございますので、こちらを参考にしていただければと存じます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/01.htm
なお、誤ることがないよう申告を担当された税理士の方にお聞きされることもよいと思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

回答頂きましてありがとうございます。
計算書も参考にしつつ、税理士さんにも念のため確認してみますね。
ありがとうございました。

本投稿は、2017年08月25日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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