株式譲渡による事業継承
賃貸アパートを所有、運営している法人の株主です。
今年度は、純資産がマイナスなので、株式の一部を娘に無償譲渡しようと考えています。この場合、譲渡税は発生しないという認識で問題ないでしょうか?
会社を設立し、資産が少ないうちに株式を子供に譲渡して継承するという話を聞きますが、設立時に子供を株主にするのと何が違うのでしょうか?
設立時の資本金を子供が用意しなくてよいというだけでしょうか?
税理士の回答
今年度は、純資産がマイナスなので、株式の一部を娘に無償譲渡しようと考えています。この場合、譲渡税は発生しないという認識で問題ないでしょうか?
→貴社が小会社で、帳簿(貸借対照表)上の純資産ではなく時価評価した純資産がマイナスであれば、株式の評価額(時価)は0円なのでご理解の通りです。
会社を設立し、資産が少ないうちに株式を子供に譲渡して継承するという話を聞きますが、設立時に子供を株主にするのと何が違うのでしょうか?
設立時の資本金を子供が用意しなくてよいというだけでしょうか?
→人それぞれで会社設立の目的や考え方が違うので一概にはわかりません。
帳簿上の純資産ではなく時価評価した純資産が評価の対象ということですね。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月16日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。