税理士ドットコム - [相続税]低収入の親族への金銭的援助は、贈与ですか? - 直径血族への生活費の贈与は非課税とされています...
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低収入の親族への金銭的援助は、贈与ですか?

少ない年金で暮らす老母や、31歳になっても定職につかない低収入の息子に、金銭的援助をするのは、贈与ですか?
その金銭的援助の金額が、110万/年 以上の場合は、贈与税の対象ですか?
税理士の皆様の見解を、よろしくお願いします。

税理士の回答

直径血族への生活費の贈与は非課税とされています。従って、ご質問の金銭の援助が生活費の贈与(必要なときに必要な金額の援助)であれば、贈与税は課されないと考えます。

夫婦や親子などの扶養義務者に対する生活費の支援は贈与税の非課税となります。
通常の日常生活に必要な範囲であれば110万円を超えていても贈与税はかかりませんが、逆に生活費等の名目であっても、それを預金に回したり、株式や不動産などの買入資金に充てているなど生活費以外に使用していれば贈与となります。

「生活費の支援は110万円を超えていても非課税、ただし生活費以外に使用すれば贈与」との丁寧なご回答、ありがとうございました。
このご回答に関連し、追加で質問させてください。
① 心身共に健康なのに定職につかない31歳の息子は、扶養義務者になりますか?
② 親子は、年齢に関係なく、永遠に互いに扶養義務者でしょうか?
③ 例えば、私が200万円を支援し、それを扶養義務者が150万円を生活費に使用、50万円がいつまでも預金のまま残っている場合、50万円は贈与に該当するが、110万円以下のため非課税・・・となるのでしょうか?

贈与に限って言えば①②共に扶養義務者です。
③もご認識の通りです。

重ね重ね、ご回答をありがとうございました。

ご参考にしていただければ幸いです。

本投稿は、2022年08月25日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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