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相続したマンションの税金、維持費を配偶者に負担してもらうこと

地方にあるマンションを親から相続しました。時々行ってセカンドハウスとして使用することになりそうです。それにあたって相続税及び固定資産税、管理費などを、家計を共にする配偶者が負担することは問題ないでしょうか?それとも配偶者から私への贈与となってしまうのでしょうか?ちなみにこのマンションは夫婦ともに使用します。夫の方が収入が多く、2人で使用するので負担は本人の同意済みです。また、半額負担の場合はどうでしょうか?

税理士の回答

相続税は相続で財産を取得した人が納付する義務があり、マンションの固定資産税や管理費はマンションの所有者にその支払い義務があります。従って、支払い義務がある方に代わって配偶者の方が支払った場合には贈与の問題が生じることになります。

ところで、夫婦間における生活費の贈与に関しては、必要な都度、必要な金額の贈与であれば非課税とされています。ご相談のマンションが生活に通常必要なものであれば、その固定資産税や管理費は広い意味での生活費と考えられますので、それらを配偶者の方が負担したとしても、そこに贈与税が課されることはないと思われます。半額負担でも同様と考えます。

相続税は生活費には該当しませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。
相続財産が不動産のみで、相続人が現金を調達出来ない場合は(売るしかないが買い手が見つからない場合など)、配偶者に支払い能力があったとしても借金するか物納もしくは延納、または配偶者に負担してもらいその上で贈与の申告をして贈与税を支払うということですね。
現実問題として。身の回りであまりそういう話を聞いたことがなく少し驚きました。
専業主婦などで収入がない場合はほとんどこのケースに当たると思うのですが、相続税が110万円を超えてかつ相続人の配偶者が負担する場合は、皆さん贈与税を支払っているということで間違いないでしょうか。
お忙しいところ誠に恐縮です。

ご連絡ありがとうございます。
ご自分が納めなければならない税金を配偶者の方に納めていただいた場合には、原則としては贈与となります。
従って、仮にそのような事態になって金額が110万円を超える場合には贈与税が課されることになりますので、税務署がその事実を把握した場合には、贈与税を課してくると思われます。
皆さんが贈与税を払っていらっしゃるかどうかは分かりませんが、私どもが関与させていただく場合には、少なくとも贈与税がかからないような対策をご指導させて頂いております。
以上、ご参考になれば幸いです。

大変参考になりました。お忙しいところ、誠にありがとうございました。

本投稿は、2017年09月04日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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