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土地評価と小規模宅地の特例

被相続人の自宅敷地は、自宅Aと自宅Bがあり、Aは居宅のみ、Bは居宅兼店舗(自営業)です。
この場合の土地の評価の評価単位は自宅Aと自宅Bの敷地を一体評価して構いませんか?

そして、その敷地を相続する人は被相続人の配偶者なのですが、小規模宅地の特例(居住用)を適用させる場合は自宅Bの居宅に当たる部分も特例適用しても問題ありませんか?ちなみに、AとBは繋がっていません。隣接しているだけです。

税理士の回答

被相続人が自宅Aと自宅Bを保有していて、双方の家を行き来していたとしても、同時に複数の家に居住していたとはみなされません。被相続人は自宅Aか自宅Bのどちらか片方に主として居住していたと判断します。したがって、居住していないとみなされた家屋の敷地について特例は適用できません。
小規模宅地等の特例が適用されるのは土地のみです。したがって、自宅Aと自宅Bが別にある以上、その敷地は一体の土地とは認められません。

なお、小規模宅地等の特例には、「特定事業用宅地等」「特定居住用宅地等」「特定同族会社事業用宅地等」および「貸付事業用宅地等」の3つがあります。
それぞれ適用要件を満たす場合、自宅A(Aに居住していた場合)、又は、自宅Bの居宅部分(Bに居住していた場合)には「特定居住用宅地等」、自宅Bの店舗部分には「特定事業用宅地等」をそれぞれ適用することができる可能性はあります。

本投稿は、2022年08月28日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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