[相続税]相続の方法か、生前贈与か? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続の方法か、生前贈与か?

父親から自分に土地と建物を名義変更するとき、(一般的な家と土地)父親が亡くなった後がいいのか、父親が生きている内がいいのか教えていただけますか?(その他の資産はほとんどありません)

税理士の回答

お父様の全体財産がわかりませんが、贈与税は、税率が高いので、普通であれば相続税の方が安くなると思われます。

将来の相続時に相続税がかかりそうもないのであれば、相続時精算課税制度を活用した生前贈与は有効です。
これは2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができる制度です。
下記国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

本投稿は、2022年09月06日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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