税理士独占業務を受託して提携税理士に対応していただくことの可否
株式会社形態で経営コンサルティング業務を営んでおります。
財務数値の分析等を含めた経営コンサルティングを行う「経営顧問」業に加えて、提携税理士と組んで「税務顧問」業を行う想定です。
実際の税理士独占業務(①税務の代理②税務書類の作成③税務相談)は提携税理士が行う想定ですが、顧客との契約自体は弊社がまとめて経営顧問料(e.g.100)として受け取り、そのうち税務相談への回答や決算時の税務書類作成等を提携税理士に業務委託料(e.g. 30)として支払うスキームを想定しています。
上記の場合、弊社と顧問先との契約内容に税務業務まで含まれてはいますが、実際に税理士独占業務を行っているのは提携税理士のため、税理士法に抵触することはない理解をしておりますが、認識はあっていますでしょうか。
ご確認いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

税理士独占業務は、顧客と税理士(又は税理士法人)が直接契約しないといけないのではないでしょうか。
本投稿は、2024年09月06日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。