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退職について

今勤めている会社を辞める予定です。
雇用契約書に辞める場合は3ヶ月前と記載がありますが、その前に辞めることは法律上出来ないのでしょうか?
理由は体調不良です。
この状態で3ヶ月いてもただの給料泥棒になってしまうし、嫌味を言われる・厳しく当たられる3ヶ月になるのは目に見えています。

税理士の回答

ご体調が優れない中でのご相談、大変つらい状況かとお察しします。
「雇用契約書に3ヶ月前とあるが、それより前に辞められないのか」という点を、整理して説明しますね。

・雇用契約書に「退職は3か月前」とあっても、法律上は必ずしも従う必要はありません。
・民法627条では、期間の定めのない雇用契約は労働者の意思表示から2週間で終了できると定められています。
・就業規則や契約書に「3か月前」とあっても、会社側が有利に書いたもので法的拘束力は弱く、原則は2週間で退職可能です。
・有期雇用(1年契約など)の場合は原則途中退職できませんが、体調不良など「やむを得ない事由」があれば民法628条により途中解約が可能です。
・実務的には会社や同僚への配慮から1か月前など余裕を持って伝えることもありますが、体調不良で勤務継続が困難なら診断書を提出して即時退職や休職も選択肢となります。
・結論として、3か月拘束されることはなく、体調不良を理由に2週間後、あるいは診断書に基づき即日退職も可能です。

※補足
・法律的に「退職は2週間で可能か」を最終的に判断するのは弁護士、
・実務的に退職手続きを進めたり、労務管理上の相談に乗るのは社労士
となります。詳細は弁護士や社労士にご相談いただくのがよいように思います。

雇用契約書に「退職は3か月前予告」と記載があっても、法律上は必ずしも拘束されるわけではありません。民法では、期間の定めのない雇用契約は労働者が退職の意思を示せば2週間で終了できると定められています。体調不良などやむを得ない事情がある場合には、会社側が就業規則や契約書を根拠に延長を強制することは困難です。もちろん、円滑な引継ぎや業務調整への配慮は必要ですが、ご自身の健康を第一に考え、医師の診断書を添えて退職を申し入れれば、法的には2週間後の退職も可能と存じます。

本投稿は、2025年08月27日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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