顧問税理士の契約料について
すみません、わからないので教えてください。
確定申告で税理士を雇うと当然費用が発生すると思いますが、全て経費できると聞きました。
ということは、納税時に経費として税理士費用を計上できますよね?
とすると納税額からその税理士費用を引くので、実質の自己負担はなくなるということでよろしいでしょうか?
当然税理士に月々のお支払いはしますが、年間の支払額は全て経費になるので、税理士を雇っても雇わなくても支出には変化がないと思うのですが間違ってますか?
にも関わらず、実質タダで頼めるのに契約しない人は何か理由があるのでしょうか?
税理士の回答
自分で、税務申告など出来るので、頼む必要がない。
自分でできるのに頼む必要がありますか?
そんな理由でしょう。
支払った報酬は全額必要経費になりますが、これによって減る税金は支払った報酬×税率ですので、支払った報酬額>税金の減少額となり、実質タダにはなりません。
ご回答ありがとうございます。
無知で申し訳ありません。
経費とは全額差し引けるわけではないのですか?
支払った報酬×税理のところを詳しく教えて頂けないでしょうか?
可能であれば例を合わせて頂ければ幸いです。
税理士報酬は必要経費に全額計上できますが、それと同じ額の税金が減る訳ではないということです。
例えば、顧問料24万円、所得税率が20%とした場合、減少する所得税は24万円×20%=4.8万円です。
①税理士に支払う報酬 24万円
➁所得税の減少額 4.8万円
➁で①はカバーできませんよね。
わかりやすくありがとうございます。
すみません、副業はせどり販売なのですが発送料金や仕入れ金などの経費も全てその税率で換算されるのですか?それとも経費の種類が違うと言うことでしょうか?なにぶん経費に所得税率をかける計算は初めて聞いた物で…
税率はご理解いただくための例えばの例です。
ご質問者様の所得税率は所得金額によって変わります。
所得金額は収入-必要経費で算出しますので、先の例示は、必要経費が24万円増えれば、税率20%(あくまで例です)とした場合、単純計算で24万円×20%の所得税が減ります、ということです。
ご理解いただけましたか?
経費とは丸々かかった費用を引くのではないのでしょうか?
例えば2000円のものを購入して3000円で販売した場合、経費2000円引いた1000が純利益だと思うのですが、仕入れに関する必要経費とその他の経費は異なるということですか?
本当に無知で申し訳ありません。
繰り返しますが経費は全額を収入金額から引けます。
以下は、あくまで例えです。
①現状
収入金額500万円-必要経費100万円=所得金額400万円
所得金額400万円×所得税率20%=所得税80万円
➁①に税理士費用を加算した場合
収入金額500万円-必要経費(100万円+税理士費用24万円←全額経費にしていますよね)=所得金額376万円
所得金額376万円×所得税率20%=所得税75.2万円
①の所得税80万円-➁の所得税75.2万円=4.8万円←税理士費用24万円を全額必要経費に計上した場合の所得税の減少額
これでご理解いただけなければ、申し訳ありませんがこれ以上のご説明はできません。
あくまで例えです。
上記のように税理士費用24万円を全額経費に計上しても、税金が24万円減るという訳ではない、ということです。
大変わかりやすくよくわかりました。
私の頭の中がごちゃ混ぜになっていたようで、解決する致しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月19日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。