外国子会社からの配当金
外国子会社から配当を受けたため、別表8-2を作成する予定ですが、支払義務確定日を記載する欄があります。
この欄には、配当を受け取る権利確定日となる基準日を記載すればいいのでしょうか。
それとも、株主総会の決議日でしょうか。
個人的には、基準日で権利確定するため、基準日でよいと思っていますが、自信がない為、ご教示くださいますでしょうか。
税理士の回答
支払義務確定日は、当該外国子会社がある国の制度や商習慣によりますので、日本の権利確定日ではありません。
国によって異なるため、支払義務確定日という表記になっているものと思います。
外国子会社のある国の制度等を調べて記載する必要があると思います。
本投稿は、2020年12月03日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。