税理士事務所による記帳/税務申告書作成業務の適正性確保のための仕組みについて
妻が内科のクリニックを開業しており、青色申告の為の記帳と申告書作成を税理士事務所に委託しております。
以下に記載するように、記帳業務や申告書作成において、適正とは考えられないような事象がそれなり頻度で発生するのですが、税理士法人は、上場企業が求められているような法令(金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の構築)に基づくような業務の適正性を担保するような体制整備の法令などは存在しないのでしょうか?
また、費用の問題もありますが、税理士事務所では、記帳や申告書作成は、ダブルチェック(担当者が二重チェックの上、承認者がチェック)のようなことは、一般的には行われていないのでしょうか。
開業から8年程度経過して、税理士事務所は3か所目です。
1か所目は、医療専門の税理士事務所、2か所目は日本でトップクラスの税理士事務所の医療専門部署、現在の3か所目は中堅の税理士事務所です。
このように税理士事務所を変更している理由は、次の(1)から(3)が、どの事務所でも、それなりの頻度で発生しているからです。
(1)税務処理の有利選択が適切に行えない或いは、選択肢の提示がない(受取配当金の申告方式を所得税と地方税で異なる方式を選択可能となった以降も、所得税と地方税の申告方式を変更した方が有利だったが、実施されないなど)
(2)資産負債勘定残高があるべき残高と不一致(帳簿の預金勘定残高と預金残高との不一致など)
(3)院長立て替え金等、証憑から仕訳の金額を間違える或いは、記帳漏れ
なお、以下は、参考までです。
私は、上場企業の財務経理部門に勤務しております。会社自体の経理・決算業務は100%子会社に委託。
上場企業は、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制が義務付けられて、経理・決算業務を委託している100%子会社にも適用されています。
すなわち、財務報告が適正に行われる為に、CLC(全社レベルコントロール)、BLC(ビジネスレベルコントロール)、ITAC/ITGC(ITレベルコントロール)の作成、評価、テスト等が毎年行われ、個別の会計業務・決算業務については、BLCで業務フローが規定され、その中でダブルチェックや上位者のチェックのプロセスやチェック項目まで記載されています。そして、会計監査人による内部統制監査も毎年行われ、子会社としての独自の監査組織によるチェックもされ、内部監査結果は、会社としての内部統制報告書として財務省に提出されます。
税理士の回答

安島秀樹
特にそういうことをやりなさいというような法律とか規制はないみたいです。
有難うございます。
税理士事務所との契約は、(準)委任契約と解されるのでしょうから、民法の善管注意義務が課されているのみということでしょうか。
そして、善管注意義務違反であれば、債務不履行、不法行為で損害賠償を求めるということなのでしょうか。
本投稿は、2021年04月23日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。