税理士ドットコム - [顧問税理士]医師のマイクロカンパニーの事業として、以下が可能かどうか。 - ➀~➃のご質問は税法上の問題ではなく医師法や医療...
  1. 税理士ドットコム
  2. 顧問税理士
  3. 医師のマイクロカンパニーの事業として、以下が可能かどうか。

医師のマイクロカンパニーの事業として、以下が可能かどうか。

顧問税理士を探しています。
医師のマイクロカンパニーの事業として、以下が可能かどうか。
前提:病院Aにて勤務医。病院Aからの副業許可あり。
①医師の検診バイト(病院A以外の病院にて。スポット勤務and/or月1定期)
②医師の当直バイト(同上)
③コンサルタント/アドバイザリー業務(病院A。経営方針やwebデザインなど)
④コンサルタント/アドバイザリー業務(病院A以外の病院にて。経営方針やwebデザインなど)
⑤①ー④に加えてマイクロカンパニー保有のマンション1部屋の賃料収入が事業所得としてみなせるか(不動産所得ではなく)
⑥上記以外に医師、医業関連(よくある、医療関連の本などの執筆や講演会除く)で事業所得に組み込めそうなものがあれば具体例
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

➀~➃のご質問は税法上の問題ではなく医師法や医療法などの他の法令上の問題と思いますので税理士にはわかりません。
弁護士にご相談ください。

➄は、営利法人には事業所得や不動産所得という所得区分はありませんので、法人所有のマンションの賃貸収入であれば法人の収入です。

➅は個別検討を要することですので、ネット上で一概には回答できないと思います。

こちらのコーナーで税理士を探すことはできませんので、税理士紹介サービスをご利用いただくか、ご自身でお探しいただく必要があります。

ありがとうございました!参考にさせていただきます。

本投稿は、2021年11月14日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

顧問税理士に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

顧問税理士に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,468
直近30日 相談数
808
直近30日 税理士回答数
1,489