競馬の自動予想・投票システムを利用した際の税金に関する相談
趣味で競馬の自動予想・投票システムを作成し運用しています。
総払戻が特別控除額の50万円を超え、税金面で不安になったため相談ささせていただきます。
①競馬における一時所得と雑所得の扱いについて
競馬は原則一時所得であり、総収入とそれを得るために購入した馬券金額とその他所得により決定することは承知しています。しかし、競馬を雑所得と扱える場合もあり、国税庁HPに、
競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。
具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。
との記載があります。この中で、
・年間ほぼすべてのレースとはどの程度か
自システムは2022年4月から運用を行っており、年間レースの60%程度の購入が予想される。4月からのみから換算すると75%ほどである。この場合上記を満たすか。
・年間を通じての収支で多額の利益はどの程度か
現状、テストでは過去のデータを用いて年間の利益を確保しているが、今年の収支の予測は難しく年間の利益を保証できない。この場合、どの程度の利益を確保する必要があるか。また、特別控除額を超える金額の馬券を購入した上で回収率が100%に満たない場合は、競馬自体の負け額と一時所得による課税の2種の金銭的負担をする必要があるという認識で間違いないか。
について、税理士からの見解を伺いたいです。
②上記問題の税理士への相談について
上に記したような、競馬における雑所得・一時所得の判断について税理士に相談したい場合はどのような窓口・契約体制を利用したほうがいいのでしょうか。
以上2点について知りたいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答
数値での明確な基準が示されている訳ではありませんので、実情に応じての税務署の判断に依らざるを得ません。
税務署にご相談ください。

回答します。
このような案件は、過去にマルサの調査で判決が出ているはずです。一度、確認してみて下さい。それが見つからない時は、税務署で相談すべきですが、直ぐには回答はでないと考えます。
全体の自動購入システムを使用すると雑所得になる可能性が高いかなと考えます。しかしながら、個々の事例による判断と考えますので、税務署での相談をお勧めします。
本投稿は、2022年07月20日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。