顧問税理士を雇うべきかどうかについて(複数質問あり)
初めまして。
・顧問税理士を雇うべきか
・消費税課税事業者届出書を提出後に法人化した場合は免税期間は与えられるのか
・収入金額300万円未満で雑所得になる件
について質問させて下さい。
昨年の4月に東京で塾を開業しました。
私は主に出資者という立場で東京に住んでいませんが、HP作り、チラシ作り会計処理などは行なっています。
従業員は社員1人とバイト複数人です。
昨年は約800万円の売上で今年は1000万円は確実に超える現状です。
ただし、賃料や人件費が多く、専従者給料や家事按分を行うと私の収入はほぼないかマイナスになると思います。
本業はそれなりに稼いでいるため、多少の節税や専従者給料があれば頑張っている従業員に還元したいと考えています。
インターネットで勉強しながら青色申告で提出し、今は簿記3級を取るため勉強も始めたところです。
そこで質問なのですが、
一つ目は現状で顧問税理士を雇うメリットは大きいでしょうか。
主に節税出来れば良いなと考えていますが、現状程度の収入であればそれほど意味はないのではと考えていますが、知識が少ないためアドバイスをいただきたいです。
もし法人化するのであればその時は必要かなと考えていますけど。
二つ目は消費税課税事業者届出書を提出後に法人化した場合は免税期間は与えられるのかについてです。今年1000万円は確実に超えるため、当初は課税が必要になるタイミングで法人化を考えていました。ですが、現状の収入だと法人化するより青色申告の方が私のメリットは大きいのではと考えました。いずれ2件目が軌道に乗った場合は法人化しても良いのかなと思うのですが、一度課税した場合、法人成りで免税にはなれないのでしょうか。
三つ目は話題になっている収入金額300万円未満で雑所得になる件です。
収入金額は売上金額で間違いないでしょうか。売上金額であれば問題ないと思うのですが、私自身の利益は0前後になると思うのですがやはり印象は悪くなり事業所得とならない可能性はあるのでしょうか。
質問多くて申し訳ないですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します。
顧問税理士のメリットは、常に各種税金等のことで相談できるところだと思います。また、日々の記帳代行も依頼できます。
消費税はあなたのお考えのとおりですが、来年10月からのインボイス制度の導入で、あなたの売上先が事業者ならインボイスの登録が必要になります。そうするとインボイスを登録すれば、自動的にあなたが
課税事業者になりますので免税のメリットはなくなります。
また、事業に関係する収入を雑所得にするのはおかしいです。この場合は、事業の雑収入として事業所得の中に含めます。
本投稿は、2022年08月07日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。