税務調査での不要な実地調査の拒否権について
現在、税務調査が入っており、既に2回、実地での調査が行われました。漏れのあった部分についての関連書類や資料も出せるものは全て提出しており、物品販売なども行っておらず、これ以上、実地に来られてもこちらの側の負担ばかりで何も見せられるものはありません。
このような場合、以降の調査や質問事項に対しては、時間的・精神的・経済的に大きな負担の掛かる実地調査を拒否して電話や書面などでの回答をお願いすることは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
税務調査は業務を妨害する目的ではありませんので、オファーしてみて良いかと思います。
必要資料を列挙して頂き、それを送る方法にしてもらえればベストですね。
本投稿は、2017年09月13日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。